障害年金の事後重症請求に関するQ&A
障害年金の事後重症請求に関するQ&A
Q障害年金の事後重症請求とは何ですか?
A
障害年金の請求は、初診日から原則として1年6か月経過した障害認定日から可能となり、障害認定日時点での等級の認定を求める請求方法を障害認定日請求といいます。
障害認定日請求で等級が認定された場合、障害認定日が属する月の翌月分から受給することができます。
もっとも、障害認定日時点では障害の程度が軽く、等級に該当しなかった場合には、障害年金を受給することができません。
このような場合でも、障害認定日の後に症状が悪化し、障害の程度が等級に該当する状態になったときには、請求日時点での等級の認定を求めることができます。
このような請求を事後重症請求といい、等級が認定されれば、請求日が属する月の翌月分から受給することができます。
Q事後重症請求ではどのような書類が必要になりますか?
A
事後重症請求でも、障害認定日請求でも、基本となる提出書類は同じであり、年金請求書、病歴・就労状況等申立書、初診日を証明する受診状況等証明書(初診の医療機関が作成した診断書を提出する場合は不要)などが必要になります。
診断書は、事後重症請求と障害認定日請求で違いがあり、事後重症請求では、請求日前3か月以内の症状を記載した診断書を提出する必要があります。
また、事後重症請求をする場合に、まだ障害認定日請求を行っていない場合には、これらを同時に行うことができます。
この場合、請求日前3か月以内の症状を記載した診断書に加え、原則として障害認定日以後3か月以内の症状を記載した診断書を提出します。
Q事後重症請求はいつまで行えますか?
A
事後重症請求については、「初診日から何年以内に請求しなければいけない。」といった期限は設けられていません。
そのため、症状が悪化すればいつでも請求できるのが原則です。
ただし、年齢による制限があり、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の前日までは事後重症請求をすることが可能ですが、65歳に達する日以降は事後重症請求をすることはできません。
なお、老齢年金の繰り上げ受給をした場合には、実際の年齢が65歳に達していなくても65歳に達したものとみなされてしまうため、事後重症請求はできなくなります。
























