障害年金の不支給通知が届いた場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2024年05月16日

1 不支給決定通知が届いた場合の対応について

 障害年金の不支給決定通知は、障害年金受給の前提条件(初診日の特定、保険料の納付)は満たされているものの、障害の状態について、障害年金受給を認める程度に達していないと判断された場合に出される通知書面です。

 不支給決定通知が届いた後、どのように対応すればよいのかについてご案内いたします。

2 審査請求

 不支給決定に対しての基本となる不服申し立て手段の1つは、審査請求となります。

 審査請求というのは、今回の障害年金受給申請に対して行われた審査結果(不支給という判断)に対して不服を申立てるものとなります。

 障害年金の審査は、まず日本年金機構の方で行われますが、審査請求は、社会保険審査官によって行われます。

 重要なポイントとしては、審査請求ができるのは、不支給決定を知った日から(通常は通知が届いた日から)3か月以内に申立てを行わなければならないというところです。

 不支給の結果に納得できない場合は、早めに審査請求のための準備を進めた方がよいといえます。

3 再申請

 上記の審査請求が可能な時期を既に過ぎてしまっている場合や、診断書の中身などから、審査請求が適切でないと考えられる場合には、あらためて日本年金機構に障害年金受給申請するという方法もあります。

 申請手続きは1度しかできないものではありません。

 また、申請したときには障害年金受給が認められるかはっきりしない状況だったが、その後症状が急激に悪化した等といった経過がある場合、少なくとも現在は障害年金の受給が認められる状況になったということになってきます。

 審査請求は、当初の障害年金申請に対する決定について不服を申し立てるものであるため、現在の症状に基づく請求とはなりません。

 この場合には、症状が悪化した現在時点の診断書を取得し、あらためて障害年金の申請を行うという方法を選択した方が良いこともあります。

 どのように進めればよいのかの判断はなかなか難しいものかと思いますので、専門家に相談されることをおすすめします。

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