障害年金の配偶者加算

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年04月25日

1 障害年金の受給額の加算

 障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金に分かれており、障害基礎年金2級の年額は78万0900円を基準として改定率をかけたものとなり、改定率の影響で毎年若干の変動があります。

 障害基礎年金1級の場合の受給額は2級の額の1.25倍となっています。

 障害厚生年金の場合には、これまでの厚生年金の納付額により変動があります。

 これらに加えて、障害年金額が決まる際に、ご家族構成によって加算される場合があります。

2 加算事由1~子の加算~

 障害基礎年金については、扶養する子がいることにより加算されることになっています。

 具体的には、生計を維持している子となり、原則18歳になった後の最初の3月31日までの子で、例外として、20歳未満で障害等級1級ないし2級に該当する程度の状態の子も含むものとされます。

 金額については、2人目までは子ども1人につき22万4700円、3人目以降は1人につき7万4900円とされています。

 上記金額についても、実際の受給額は改定率により若干の金額の変動があります。

 なお、年齢的に該当するケースはかなり少ないと考えられますが、年収850万円または所得655万5000円の子である場合には、加算の対象とならないものとされています。

3 加算事由2~配偶者の加算(配偶者加給年金)~

 子の加算は障害基礎年金についてのものでしたが、配偶者加給年金は障害厚生年金のみが対象となります。

 障害厚生年金の場合には、障害厚生年金3級、障害手当金の受給もありますが、配偶者加給年金の対象となるのは、子の加算と同様、1級か2級の場合だけとなっています。

 対象となる配偶者は、65歳未満で、収入850万円未満または所得655万5000円未満となっており、収入、所得による制限についても子の加算の場合と同じです。

 加算の金額についても子の加算の1人目と同様で、22万4700円に改定率を乗じた額となります。

 障害厚生年金1級、2級の場合には、障害基礎年金1級、2級の分も合わせて受給することになるため、該当する場合には、子の加算も配偶者加給年金も受け取ることができます。

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