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障害年金の申請をお考えの方へ


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相談の流れ



Q&A


何歳から障害年金を受給できるのか
1 障害年金をいつから受け取ることができるのか
障害年金の受給開始時期は、基本的に「障害認定日」以降になります。
そして、いつが障害認定日になるのかの前提として、「初診日」がまずは判断されることになります。
2 初診日が20歳以前の場合
初診日というのは、申請しようとしている障害についての治療等のために初めて医療機関に通院した日のことです。
初診日は、申請する障害年金の種類を決めるものとなる等、障害年金の申請手続き上は極めて重要となります。
20歳前に初診日がある方の場合、障害認定日は20歳になったときになり、20歳前障害基礎年金を申請することになります。
そのため、この場合で障害年金を受給できるのは20歳のときから、ということになります。
3 初診日が20歳以降の場合
初診日が20歳以降の方の場合には、通常の障害基礎年金ないし障害厚生年金を請求することになります。
この場合の障害認定日は、多くの場合、初診日から1年6か月後となります。
そうすると、最初に病院に通院した時点、ないし入院した時点で障害年金を受給できる程度の障害の状態であったとしても、多くの場合、障害年金を受給できるのは、そこから1年6か月先になる、ということになってきます。
人工透析開始から6か月後が障害認定日とされる場合、人工股関節置換の日が障害認定日とされる場合等、傷病の内容等によって一部例外がありますので注意が必要となります。
4 何歳から障害年金を受給できるのか
以上のとおり、障害年金を受給できるのは、もっとも早くても20歳になってから、ということになります。
初診日が20歳以降の場合には、傷病の内容により変わりますが、多くの場合には、何歳から、というより、初診日から1年6か月後の時点の障害認定日以降、ということになります。
障害年金受給の所得制限
1 障害年金受給の所得による制限
障害年金を受給するにあたり、収入による制限がある場合があります。
どのような場合に制限が生じるのかについて、以下でご説明いたします。
2 20歳前障害基礎年金
障害年金は、老後に支払いを受けるいわゆる年金(老齢年金)と同様、本来的には年金保険料の納付が前提となっているものです。
そのため、通常、障害年金の申請にあたっては、保険料納付が要件とされており、一定以上の未払いがあると、そもそも障害年金の申請自体できないこともあります。
もっとも、先天性の障害や小さい頃の事故等、保険料納付の義務が生じる前に障害状態にあるという方もいます。
そのような方の場合には、20歳時点から障害基礎年金を受給することができる場合があります。
この場合、20歳前の状態では保険料納付の義務がないため、保険料の納付はそもそも問題となりません。
そのため、20歳前障害基礎年金に関しては、無拠出年金と呼ばれることもあります。
いいかえれば、20歳前障害基礎年金は、保険料を納付していないにもかかわらず年金というかたちで受給を受けられるものとなっていることとのバランスから、所得による制限がかけられているものとなります。
3 所得制限の詳細
所得制限については、段階的な制限となっています。
まず、前年の所得につき、370万4000円の所得を基準として、これを超えない場合には全額支給となります。
この金額を超える所得がある方については、障害年金の受給額が1/2となります。
さらに、前年の所得が472万1000円を超える方については、全額が支給停止となります。
参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等
4 他の方の所得が影響するケース
上記は申請者自身の所得を理由とした障害基礎年金そのものに対する制限ですが、そのほかにも所得が影響する場合があります。
それが加算分についてです。
配偶者や子がいる場合、障害年金の加算が認められる場合がありますが、所得が655万5000円を超える場合には、これらの加算は認められないものとなっています。
障害年金が不支給にならないための注意点
1 初診日を特定させる
障害年金の申請手続きにおいて、初診日の特定が極めて重要なポイントとなっています。
初診日というのは、申請する障害に対する治療等のために初めて医療機関に通院した日のことを示しています。
この初診日が何十年も前というケースもあり、証拠等を十分にそろえることができないと、「初診日がわからない」という理由で審査をしてもらえないことになってしまいます。
カルテ等が医療機関に保管されていればよいですが、それがない場合には、客観的資料の確保が難しくなってきます。
お薬手帳や診察券、領収証等も根拠資料となりうるものです。
知人等による第三者証明というものも可能性はありますが、難易度が高いといえます。
障害年金の申請をお考えの方は、初診日がわかる資料等の確保を進めておくとよいと思います。
2 通院時に症状をしっかり伝える
お医者様は診察のわずかな時間で日常生活のすべてが把握できるはずがありません。
24時間すべての患者の状況を常に見守っているわけではありませんので、これはある意味では当たり前のことです。
そして、障害年金の申請には診断書の提出が必須ですので、この診断書にしっかり症状について書いていただけるかどうかは重要な問題となってきます。
過去の状態についての診断書の作成をお願い際、お医者様は基本的に当時の資料としてカルテを利用します。
このカルテに、症状についてしっかり記録が残っていないと、診断書上に症状として書いてもらえないことになってしまいます。
障害年金の審査は、各種提出書類の内容のみによって決まります。
申請者と面談をして、「診断書にはこう書いてあったが、実際に会ってみるとこんなに違っていたのか」といったことにはなりません。
診断書に書かれていない症状はないものと扱われるといっても過言ではありませんので、日ごろのご通院のときから、症状についてはお医者様にしっかりと伝えるようにしましょう。
相性などもありますので、あまり親身に聞いていただけていない、お話するのが難しいと感じるようであれば、転院することも考えてよいと思います。
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方について
1 障害年金を専門家に依頼するにあたって
障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能なものですが、弁護士や社労士等に依頼して申請をすることもできます。
専門家に依頼するか否か、どのように依頼先を選ぶかについて、いくつかのポイントをご説明できればと思います。
2 依頼をするか否か
⑴ ある程度ご自身で調べ物をしたり行動したりできる方は、ご自身で申立てをすることを検討してもよいと思います。
ただ、調査に自信がなかったり、あれこれ動き回ることが難しかったりする場合には、専門家に依頼することもご検討いただくとよいです。
特に、認定基準がはっきりしない障害に関する申請については、専門家に依頼した方がよいケースが多くなってくると思います。
⑵ また、最初のご通院がかなり古い場合等も、ご依頼をご検討いただくとよいかと思います。
障害年金の申請の要件として、初診日の特定は比較的重要なものですが、資料の集め方や、資料がなかった場合の対応等は、専門家と相談しながら進めた方がよい場合が多いといえます。
3 専門家選びのポイント1~実績等~
弁護士業務や社労士業務は多岐にわたります。
そのため、障害年金申請に注力している専門家がいる一方で、ほとんど障害年金申請をしたことがない、という場合や、障害年金の申請は意図的に取り扱っていない、ということもあります。
まずは、申請を取り扱っているところ、注力しているところを選んでいくようにするとよいかと思います。
4 専門家選びのポイント2~費用~
障害年金申請の依頼にあたってかかる費用は、専門家によってまちまちです。
①「着手金」として、事前に一部費用を払うことが必要な場合もあれば、すべて後払いでよい場合もありますし、②事務的な費用は別にかかる場合もあればかからない場合もありえますし、、③報酬等の計算方法等も様々な定め方がされています。
近年は、ホームページ等である程度明確に示されていることが多いかと思いますので、専門家選びの参考になると思います。
5 専門家選びのポイント3~キャラクター~
経験実績や費用などの金銭面等の現実的な問題とはやや視点が異なってきますが、「誰に依頼したいのか」というのは、目には見えない重要なポイントとなりうると思います。
人柄に対する評価も人によって様々です。
自信をもって案件に取り組む姿勢を見て「頼りがいがある」と感じる方もいるでしょうし、「横柄」に感じる方もいるかも知れません。
物腰の穏やかな専門家を見て「優しそう」という見方も「頼りなさそう」という見方もあり得ます。
そのため、依頼するか否か決めるにあたっては、一度直接会って決める、というのもよいかと思います。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 障害年金そのものについて把握できる
ご自分の傷病の状態から障害年金の申請が通るものなのか、そもそも申請ができる前提条件は整っているのか等、わからない方も多いと思います。
専門家に相談することで、そういったご自分の現状が把握できることは、専門家に依頼するメリットの1つといえます。
2 見通しが立てやすい
ある程度計測による数字や、四肢の欠損等、等級がわかりやすく認定を受けやすいもの、全身症状や精神症状等のように数値化しにくく総合判断等によるもの等、申請の内容にも種類があります。
ご自分の申請が通りやすいものなのかを知ることで、今後の見通しが立ち、安心できるというのもメリットといえるかと思います。
3 調査等を任せられる
障害年金の申請には初診日が重要となってきますが、初診日を特定するにあたり、案件によっては、古いカルテの取り寄せ等が必要になったりすることもあります。
ない場合には当時の状況がわかるものを調査していくことになりますが、どこから手を付けてよいかわからない、ということの方が多いかと思います。
専門家に任せることで、調査の進め方がはっきりし、スムーズに手続きを進めることを期待できます。
4 結論に影響を与える場合がある
障害年金の審査は本人に対する面談、直接の検査等を行うものではなく、診断書、各種報告書等の書面によって決まります。
そうなってくると、傷病について適切に書面化し、申請書類をそろえていく必要があります。
病歴・就労状況等を十分に伝えることによって、認定されるかどうかの結論が変わる可能性もないとはいえません。
しっかりとした申請書類を準備できるようになるのも、専門家に依頼するメリットの1つです。
5 審査請求等も対応できる
障害年金の申請は、結果に納得がいかなかった場合に、審査請求、再審査請求といって、結果に対する不服を申し立て、再度の審査を求めることが可能です。
しかし、一度出た審査結果を覆すことは簡単ではなく、難易度も上がってきます。
専門家に依頼することで、不服申し立てについての対応も任せることができるのもメリットといえます。
障害年金の対象となる人
1 様々な方について障害年金の対象となる可能性があります
障害年金の申請に必要となる診断書の書式は8種類に分かれています。
①目、②耳・鼻・喉等、③上肢・下肢、④精神、⑤呼吸器、⑥循環器、⑦腎臓・肝臓・糖尿病、⑧血液その他の8種類です。
⑧その他、とあるように、類型化できない難病等についても申請が認められる可能性があります。
傷病の原因については問われません。
2 申請が認められるための条件があります
⑴ 初診日
初診日というのは、障害の原因となっているけがや病気を理由として初めて医師(歯科医師)の診療を受けた日です。
初診時点では症状が軽い等を理由として、必ずしも適切な診断結果が受けられるとは限りません。
極端な例ですが、軽い咳が出るので病院へ行ったところ、喘息と言われて治療を続けていたもののなかなかよくならず、どんどん症状が悪化するので精密検査を受けたら肺がんだった、ということもあり得ます。
この場合、咳の症状が肺がんによるものと判断されれば喘息で病院に行った時点が初診日となりますし、因果関係がない、となれば、肺がんと診断された時点が初診日となるので、判断が変わってくる可能性があります。
⑵ 納付要件
20歳以降に初診日がある場合には、年金の納付要件を満たしている必要があります。
基本的には、①加入期間中の2/3以上納付しているか免除を受けていること、②初診日のある月の前々月から遡って直近1年に未納がないことのどちらかの要件を満たす必要があります。
20歳前障害基礎年金の申請の場合、年金納付の義務がないことから、そもそも納付要件はありません。
⑶ 障害状態
例えば、うつ病と診断されれば誰でも障害年金の受給が認められる、というわけではなく、国民年金法施行令、厚生年金法施行令の別表で定められた障害状態であることが認められなければ受給できないことになります。
3 まずはご相談ください
上記のとおり、障害年金の受給が認められるかについてはいくつかの条件がありますが、条件を満たしていれば、原因を問わず、障害年金の受給が認められる可能性がある、ということができます。
そもそも保険料納付の条件を満たしているかなどについても調査することがありますので、障害年金の申請についてご検討の方は一度専門家へご相談することをおすすめします。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
所在地
〒221-0056神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
0120-25-2403
障害年金の受給要件にお悩みの方へ
一つ目は、加入要件というもので、障害の原因となった傷病で初めて医師や歯科医師を受診した日、いわゆる初診日に、公的年金に加入していたかどうかというものです。
初診日が、20歳未満で公的年金に加入していない期間にある場合でも、障害年金を請求することができます。
二つ目は、納付要件というもので、初診日の前日に一定期間年金保険料を納めていたかどうかということです。
三つ目は、障害程度要件というもので、請求する人が、政令で定められた障害の程度にあるかどうかを審査されるものです。
いずれの要件についても、過去の病院の受診状況や、過去の年金の納付状況などを調べるなどして明らかにしなければならない場合があるため、それを負担に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
また、障害年金の請求にあたっては、申立書や診断書を提出する必要がありますが、これらの書類の内容に不備や不足があった場合には、年金の支給額が少なくなったり、年金が不支給になったりすることもありえます。
障害年金の請求をお考えの方は、当法人までご相談ください。
相談では、障害年金の請求につきまして、手続きの流れや今後の見通しについて説明させていただくほか、請求の依頼を頂ければ、当法人が請求の手続きを代行させていただくこともできます。