障害年金と精神疾患に関するQ&A
障害年金と精神疾患に関するQ&A
Q具体的にどのような精神疾患が障害年金の対象になりますか?
A
障害年金では、精神疾患のうち、病名によって認定の対象となるものと、原則として認定の対象にならないものがあります。
障害認定基準では、認定対象となる精神の障害の類型として、①統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、②気分(感情)障害、③症状性を含む器質性精神障害、④てんかん、⑤知的障害、⑥発達障害が挙げられています。
例えば、うつ病や双極性障害であれば、気分(感情)障害に分類され、認定の対象となります。
事故や脳血管障害から高次脳機能障害を発症した場合は、器質性精神障害に該当し、認定の対象となります。
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠陥多動症(ADHD)であれば、発達障害に該当し、認定の対象となります。
このように、診断されている病名が認定対象かどうかは、上記の認定対象となる精神の障害の類型に該当しているかどうかで確認することが可能です。
一方、注意が必要な病名として、適応障害、不安障害、強迫性障害、パニック障害のように神経症と呼ばれる精神疾患があります。
このような神経症については、認定基準において「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。 ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされています。
このように、神経症は、原則として障害年金の認定の対象となりませんが、例外的に認定対象となることもあるため、診断病名だけを見て安易に申請をあきらめるのではなく、医師に精神病の病態を示していると判断し、診断書に記載してもらえるかどうかを検討することが重要になります。
また、障害認定基準では、人格障害も原則として認定の対象にならないとされています。
Q精神疾患で障害年金は何級になりますか?
A
障害認定基準では、精神の障害について、1級から3級の障害年金と障害手当金の4つの等級があり、それらに該当する状態が抽象的な文言で定められています。
等級は病名では決まらず、日常生活や就労がどの程度制限されているか等、様々な要素を考慮して総合的に等級が判断されることになっています。
大まかなイメージでは、3級は「日常生活はある程度一人で何とかできるが、就労に一定の制限が必要である」、2級は「日常生活を一人でできない面が多く、誰かの援助が必要で、一般的な環境で働くのは難しい」、1級は「身の回りのことが一人ではほぼできない」といった程度です。
また、障害手当金は器質性精神障害にしかない点にも注意が必要です。
Q精神疾患で障害年金はいつまでもらえますか?
A
障害年金は、65歳以上で、かつ障害の程度が3級に満たなくなったまま3年が経過した場合に権利が消滅します。
そのため、障害の程度が等級に該当している限りは、受給権者が亡くなるまで受給が継続する場合もありえます。
ただし、精神疾患で障害年金を受給している場合、原則として有期認定となるため、数年ごとに更新が必要となります。
もしも、更新の際に、症状が軽快し等級に該当しないと評価された場合には、障害年金は支給停止となります。
























