知的障害で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 障害年金がどういうものか知りたい

 ☑ 知的障害であると最近になって診断された

 ☑ 具体的にどんな手続きや準備をすればよいのかわからない

 ☑ 自分の場合でも障害年金をもらえるのか知りたい

 →知的障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 知的障害に関する障害年金の認定基準

⑴ 初診日

 障害年金の申請に関しては、初診日の特定が重要です。

 初診日というのは、申請する傷病に関して最初に医療機関を受診した日です。

 しかしながら、先天性の知的障害については、出生日を初診日とする例外的な取り扱いとなっています。

 これは、20歳以降に知的障害と認められた場合も同様で、やはり初診日は出生日とされます。

 一般的には先天性の病気の場合であっても、初めて医師の診療を受けた日が初診日となるため、知的障害の初診日の取扱いは、特に例外的なものということができます。

 ただし、非常にまれなケースですが、頭部外傷や高熱等に起因して知的障害となった場合には、通常どおり病院へ通院した日が初診日と取り扱われます。

   

⑵ 保険料の納付

 以上のとおり、後天性と考えられる事情等があるような例外的な場合を除けば、知的障害は出生日を初診日とする認定となります。

 この場合、障害年金の申請の種類は、20歳前に初診日がある場合の、「20歳前障害基礎年金」の申請となります。

 20歳以降に初診日がある通常の障害年金の申請の場合、保険料の未納が一定以上あるとそもそも障害年金の受給が認められないものとされます。

 保険料の納付状況は初診日の前日における状況を見て判断されるのですが、20歳前に初診日がある場合、そもそもまだ保険料の納付義務が課されていません。

 そのため、出生日を初診日とする知的障害の障害年金申請の場合には、保険料の納付状況は考慮する必要がなくなります。

 

⑶ 障害状態

 20歳前障害基礎年金での知的障害の申請の場合、あとは障害の状態について、障害年金等級1級ないし2級の状態にあるか否かについて審査され、障害年金が受給できるか否かが決まってきます。

 1級は、「知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの」、2級は「知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの」とされていますが、日常生活の困難さを検査数値等で表せる基準がないため、知的障害の障害年金の申請においては、支給されるかどうか、何級に認定されるかの見通しを立てることは簡単ではありません。

3 知的障害で障害年金申請する際のポイント

⑴ 日常生活における不便さ等を十分に理解してもらう

 障害年金の申請にあたり、「病歴・就労状況等申立書」の作成、提出が求められます。

 障害年金において、知能指数がいくつで何級、といった基準ではなく、日常生活状況における支障、労務への支障の程度に基づいて総合的に等級認定が行われることになります。

 適切な等級認定を受けるためには、過去の経過を含め、知的障害による苦労や日常生活の制限などについて、しっかり記入し、審査してもらうことが大切になってくるといえます。

幼少期についてはご親族のご協力をいただくのもよいでしょう。

 

⑵ 医師にも症状についてしっかりと伝える

 診断書の作成を医師に依頼する際も、病歴と同様、現在の傷病の程度だけでなく、それに伴う日常生活における困難さ等についてしっかりお伝えし、理解していただくことが重要となってきます。

 知的障害の場合、症状や日常生活のご苦労等をうまく言葉にして伝えることが難しい、ということもあると思います。

 そのような場合には、ある程度時間をかけて、伝えたいことをまとめておくこと等もよいと思います。

4 知的障害と障害年金に関するQ&A

Q 小さい頃には通院していませんでしたが初診日は認められますか?

A 先天性の知的障害と認定された場合、出生日は初診日となります。

幼少時の通院の有無は問われず、通院していない場合でも出生日が初診日とされます。

 

Q 20歳を過ぎてから知的障害と診断されましたが、これまで保険料を納めていませんでした。障害年金は受け取れないでしょうか?

A 先天性の知的障害の場合、20歳を過ぎてから通院した日ではなく、出生日が初診日と認定されますので、保険料納付要件は問題とならなくなります。

 従って、20歳以降、保険料を納めていない方でも、2級以上の障害状態にあると認定されれば障害年金の受給が認められることになります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

 まずは当法人のフリーダイヤルや、メールのお問い合わせフォーム等にお問い合わせください。

 その後、障害年金を担当する者から、申請する傷病やご通院の経過等についてお伺いいたします。

 伺ったご事情をもとに、弁護士等の専門家の方で、詳細をお伺いし、併せてご契約内容等もご案内いたします。

 ご相談につきましては、対面はもちろん、お電話等でもご相談可能ですので、遠方にいらっしゃる方、外出が難しい方等でもご相談いただくことが可能です。

 まずはお気軽にお問い合わせください。

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