総合失調症で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑自分が受給できるかどうか知りたい

 ☑障害年金がどういうものかわからない

 ☑申請の際のポイントを知りたい

 ☑専門家に依頼した方がいいのか知りたい

 →総合失調症についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 総合失調症に関する障害年金の認定基準

 障害年金認定基準における統合失調症の認定基準は以下のとおりです。

1級:高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級:残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級:統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 基準をみても、どの程度が「高度の病状」にあたるのか、どのくらいで日常生活が「著しい制限を受ける」といえるのか、どの程度が「労働が制限を受ける」程度なのか、はっきりしているとはいえません。

 その他、統合失調症の認定においては「発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する」との説明もありますが、十分考慮とはどういうことか、直ちに判断できるものとはいえません。

 これは、視力の障害の認定基準が「両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの」を1級としているのと比較するとかなりあいまいなものと評価できると思います。

 ただ、あいまいな基準が直ちに悪いとも言い切れません。

 というのも、統合失調症等の精神疾患は、必ずしも同じ症状が発現するとは言い切れないですし、さらに、他の精神疾患等が併存している場合等もあるため、画一的な基準を設定すること自体そもそも不可能とも考えられるからです。

 実務上は、認定基準をさらに掘り下げた、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」というものが定められており、症状と認定結果に不公平がないよう運用されています。

3 総合失調症で障害年金申請する際のポイント

⑴ 初診日の特定

 統合失調症を含む精神疾患の障害年金申請をされる方には、長期間病院を転々としながら治療を続けている方が少なからずいらっしゃいます。

 障害年金の申請は申請傷病に関して最初に受診した病院を初診日と定め、これを基準に障害認定日が定められたり、保険料納付状況を判断したりと、重要な起点となる日としています。

 10年以上前の病院を覚えていない、既に閉院してしまっている、連絡したがカルテ等の記録はもう残っていないといった事情で、初診日の証明が難しい場合があります。

 障害年金の申請を考えている方は、まずは初診日に関する記録の確保ができると、手続きが進めやすいでしょう(初診日の証明が難しい場合も、様々な手段を用いて証明できる場合があります)。

 また、統合失調症の症状は、認定基準にもあるように、症状に波があり、好転することもあります。

 これにより、年単位で通院をしていない場合等も、カルテ等の破棄等の可能性が出てきますのでご注意ください。

 

⑵ 障害状態に関する診断書の作成について

 統合失調症の審査は、上記のとおり、基準自体は相対的にあいまいなもので、ガイドライン等を踏まえて総合的な判断が行われます。

 ポイントとして、日常生活に係る状況の評価についても診断書の記載内容となっている点が挙げられます。

 例えば人とのコミュニケーションはうまくとれるか、食事は3食バランスよく取れるか、身辺の清潔保持ができるか、等の評価が求められるわけですが、この辺りの情報は必ずしもお医者様に伝わり切っていない可能性があります。

 これも、医師が悪いということではなく、月1,2回程度の短い診察時間でそこまでのことはわかるはずがありませんのでやむを得ないところかと思います。

 しかし、障害年金の審査においては、この評価は等級認定に影響を与えるところが少なくありません。

 日常生活の状況についての情報がお医者様に適切に伝わっておらず、その結果実情よりも軽く評価され、適正な等級認定を受けられないという場合もあります。

 適正な等級認定を受けるためには、お医者様にしっかり状況を理解していただくことが重要となります。

4 総合失調症と障害年金に関するQ&A

Q 統合失調症で治療をしていましたが最近発達障害と診断された。この場合どのように取り扱われることになるでしょうか?

A 同一傷病と扱われます。

 もともとが統合失調症と診断されていた方が、事後的に発達障害と診断されるに至る場合、多くは診断名が変わっただけで、新たに発症したものではないと扱われるため、同一の精神疾患についての障害年金申請と考えられます。

 

Q 現在仕事をしていますが受給できますか?

 認められる場合もあります。

 障害厚生年金3級は「労働に制限をうけるもの」とされており、労働ができない場合というわけではありません。

 そのため、労働についての支障の程度によっては、認定される場合もあります。

 障害年金2級になると、認定基準上は「日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの」を想定しているため、やや認定見込みが厳しくなります。

 ただ、働きながらでも障害基礎年金2級の受給が認められることもありますので、働いていることは直ちに不支給の理由となるわけではありません。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

 まずはお問い合わせください。

 受付後、障害年金の担当者から一度ご連絡させていただき、簡単なご事情をお伺いいたします。

 伺ったご事情を踏まえ、専門家により、方針、問題点、費用等をご案内させていただきます。

 対面でのご相談はもちろん、お電話でのご相談等も承っております。

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