障害年金の納付要件
1 障害年金受給の要件
障害年金の受給を受けるための要件の1つとして、保険料納付要件があります。
障害年金は、国民年金と同じ年金の一種ですので、前提として一定以上の年金保険料を納めていなければならないものとなっています。
基準時点は初診日となります。
なお、初診日時点で20歳に達していない場合には、その時点ではそもそも年金保険料の納付義務がありませんので、20歳前障害年金の受給申請をするにあたっては、納付要件は問題とされません。
2 納付要件の基準
納付要件の見方の基準時点は初診日の前日となっています。
これは、初診日以降に過去の未納分を支払ったとしても要件を満たすことにならないことを意味します。
確認すべき期間は、初診日の属する月の前々月までの納付状況となります。
これは、保険料の納付期限との関係で、初診日の前日を基準とした納付状況の確認は、前々月分までしか確認が取れないことによるものです。
なお、初診日が平成3年5月1日以前である場合には、一部市町村で3か月分をまとめて納付することが認められていたこととの関係で、確認の仕方が変わります。
3 具体的要件
⑴ 上記の基準時、対象期間を前提として、まずは直近1年の未納がないかどうかを確認します。
納付をしていない場合でも、免除申請をして認められている期間については納付済として計算されます。
直近1年について、すべて納付されている、または免除されていれば、納付要件を満たしていることになります。
⑵ また、20歳からの加入開始から上記2の基準時点までの期間の納付状況全体について、2/3以上の期間について納付しているか免除を受けていれば、納付要件を満たすことになります。
⑶ 上記の2要件はどちらか一方を満たしていればよいので、直近1年に未納があっても対象期間のうち納付ないし免除の期間が2/3以上場合、長期の未納があっても直近1年の納付ないし免除があれば要件を満たしていることになります。
まずは直近1年を確認し、そこに未納がある場合には対象期間全体を確認する流れとなることが多いかと思います。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金の相談窓口
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