障害年金の納付要件

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2021年12月16日

1 障害年金受給の要件

 障害年金の受給を受けるための要件の1つとして、保険料納付要件があります。

 障害年金は、国民年金と同じ年金の一種ですので、前提として一定以上の年金保険料を納めていなければならないものとなっています。

 基準時点は初診日となります。

 なお、初診日時点で20歳に達していない場合には、その時点ではそもそも年金保険料の納付義務がありませんので、20歳前障害年金の受給申請をするにあたっては、納付要件は問題とされません。

2 納付要件の基準

 納付要件の見方の基準時点は初診日の前日となっています。

 これは、初診日以降に過去の未納分を支払ったとしても要件を満たすことにならないことを意味します。

 確認すべき期間は、初診日の属する月の前々月までの納付状況となります。

 これは、保険料の納付期限との関係で、初診日の前日を基準とした納付状況の確認は、前々月分までしか確認が取れないことによるものです。

 なお、初診日が平成3年5月1日以前である場合には、一部市町村で3か月分をまとめて納付することが認められていたこととの関係で、確認の仕方が変わります。

3 具体的要件

⑴ 上記の基準時、対象期間を前提として、まずは直近1年の未納がないかどうかを確認します。

 納付をしていない場合でも、免除申請をして認められている期間については納付済として計算されます。

 直近1年について、すべて納付されている、または免除されていれば、納付要件を満たしていることになります。

⑵ また、20歳からの加入開始から上記2の基準時点までの期間の納付状況全体について、2/3以上の期間について納付しているか免除を受けていれば、納付要件を満たすことになります。

⑶ 上記の2要件はどちらか一方を満たしていればよいので、直近1年に未納があっても対象期間のうち納付ないし免除の期間が2/3以上場合、長期の未納があっても直近1年の納付ないし免除があれば要件を満たしていることになります。

  まずは直近1年を確認し、そこに未納がある場合には対象期間全体を確認する流れとなることが多いかと思います。

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