額改定請求について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2024年05月16日

1 額改定請求とは

 障害年金をもらっている人が、障害がひどくなったときに、もらえる金額を増やすことができる「額改定請求」という制度があります。

 この請求をすると、現在の状態に合った適切な年金がもらえるようになる可能性があります。

2 額改定請求ができる場合

 ・障害年金の受給権が発生してから1年経った方

 ・障害の程度の診査を受けてから1年経った方

 基本的には、これらの方は額改定請求が可能です。ただし、特定の条件に当てはまる場合は、1年経っていなくても請求できることがあります。

3  額改定請求ができない場合

 ・障害年金の受給権が生まれてから1年未満の方

 ・障害の程度の診査を受けてから1年未満の方

 ・障害厚生年金3級を受給している65歳以上の方で、過去に1級か2級に該当したことがない方

 これらに該当する方は、額改定請求ができないので注意が必要です。

4 額改定請求について困っている方へ

 額改定請求を考えている方の中には、「障害年金の受給権が発生した日」と「障害年金の支給が始まった日」を混同している方もいらっしゃるかもしれません。

 障害年金は、受給が決定した月の翌月から支給が始まります。

 そのため、権利が発生した日を正確に理解することが大切です。

 額改定請求に関する条件は、分かりにくい部分が多いです。

 額改定請求は必ずしも認められるわけではないです。

 もし「額改定請求ができるかどうか知りたい」や「額改定請求で困っている」という方は、お気軽にご相談ください。

 当法人には、障害年金に精通した弁護士などの専門家が多数おります。

 障害年金の相談は原則無料で対応しておりますので、ぜひ一度、お問合せください。

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