双極性障害で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2023年02月01日

1 双極性障害の障害年金

 障害年金を含む精神疾患も、障害年金の対象となっています。

 障害年金受給の要件を踏まえて、障害年金が受け取れる場合についてご説明いたします。

2 初診日が特定されていること

 障害年金の申請に関しては、現行制度上、初診日の特定が極めて重要となります。

 理由はいくつかありますが、初診日が特定されることで、以下で説明するその他の要件の判断ができるものとなっているためです。

 初診日というのは、障害年金の申請を予定している傷病に関して初めて医療機関にかかった日のことを言います。

 精神疾患については、通院する医療機関によって病名が変わることもあります。

 この場合に、初めて「双極性障害」と言われた日ではなく、精神疾患を理由に初めて医療機関にかかった日とされるのが通常ですので注意が必要です。

 昔から精神疾患を抱えており、転院を繰り返していたため最初にどこにかかったか覚えていない、といった理由で初診日の特定が困難なこともあります。

3 納付要件を満たしていること

 国民年金、厚生年金を納めていないと将来もらえる年金(老齢年金)の額が減るように、障害年金も年金制度の1つですので、保険料を納めていることが基本的な前提となります。

 納付要件は、簡潔にまとめると、初診日を基準に1年間未納がないか、納付義務が課されてから初診日までの間の期間の1/3以上の未納がないかということになります。

 このように、保険料納付要件も、初診日が基準となっています。

 なお、保険料納付義務が課されるのは20歳からであるため、20歳前に初診日がある方については保険料納付の有無は要件とされていません(20歳前障害基礎年金の申請)。

4 障害状態が一定水準以上であること

 障害状態要件等とも呼ばれますが、障害年金受給にあたっては、障害状態に応じて、1級から3級、障害手当金の対象とされています。

 双極性障害に関しては、気分(感情)障害としての取り扱いとなるため、1級から3級までの認定となります。

 認定は、日常生活状況等を踏まえての総合判断となっています。

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