リウマチで障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2022年06月08日

1 リウマチと障害年金

 リウマチというのは、免疫疾患の1つと考えられています。

 身体の関節部に炎症が生じ、それが痛みとしてあらわれ、悪化していくと、関節の変形、機能障害等をもたらすものです。

 リウマチは、症状の程度により、障害年金を受給できる場合があります。

2 基本的な要件

⑴ 初診日の特定

 これはどの障害年金でも共通するものですが、障害年金の受給が認められるためには、初診日が特定されている必要があります。

 初診日というのは、申請する障害についてはじめて医療機関を受診した日です。

 関節痛などがある場合、整骨院へ行かれる方もいるかと思いますが、障害年金の初診日の要件との関係では、整骨院の受診日は初診日と扱われませんので注意が必要です。

 

⑵ 保険料納付

 障害年金の受給が認められるためには、通常、年金保険料の納付が必要となります。

 20歳前に初診日がある場合には、そもそもその時点では保険料納付義務がないため納付の要件はありません。

 ただ、一般的にリウマチは、30代以降から発症される方が多いようですので、保険料納付について求められる場合の方が多くなってくると思われます。

 具体的な要件は、初診日のある月の前々月を基準に、1年未納がないか、初診日前々月までの期間全体を通して2/3以上の未納がないことが求められます。

 障害年金の要件との関係で問題となるのは未納ですので、免除等の手続きをされている場合には、保険料の支払いをしていなくても要件は満たされることになります。

3 リウマチ症状の程度

 障害状態要件等とも呼ばれる要件です。

 障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は、さらに3級と障害手当金とに分かれます。

 要するに、一定の水準以上の障害が残っている場合に障害年金の受給が認められることになります。

 個別のご事情に応じて大きく変わってきます。

 関節に関する障害については、大きく上肢、下肢、脊柱、肢体と区分されています。

 リウマチの場合には、体の各部の関節に症状が現れる場合があるので、例えば腕だけであれば、上肢の機能障害、変形障害となってきますが、全身に症状があらわれている場合には、総合的な日常生活動作の判断となってくるため、認定の見通しなどがわかりにくくなってきます。

 そのため、日常生活にどのような支障が生じているのか、申立てにあたって詳細に整理していくことが求められます。

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