ICDで障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2024年01月29日

1 ICDで障害年金が受け取れる場合

 ICDを装着された方については、障害年金を受給できる場合があります。

 どのような場合に障害年金を受給できるのか、その要件等についてご説明いたします。

2 初診日の特定

 障害年金の申請にあたっては、基本的に初診日の特定が求められます。

 初診日というのは、申請しようとする傷病に関して最初に医療機関を受診した日のことです。

 不整脈等で長く治療を続けていて、引越し等をきっかけに転院等している場合、最初に通院した病院に関するカルテ等の医療記録が残っておらず、初診日の特定が難しい、という場合がありますので注意が必要となります。

3 保険料の納付

 障害年金も通常65歳から受給できる老齢年金と同様、年金制度の一種です。

 老齢年金について、年金の滞納があると受け取れる年金額が少なくなったり、受け取れなくなったりすることはご存知かもしれませんが、障害年金についても、保険料の納付が受給にかかわってきます。

 障害年金の場合は、初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までにつき、①1年間未納がない②全体を通じて1/3以上の未納がないというどちらかの条件を満たしている必要があります。

 極端な例ですが、5年以上未納だったが、仕事をはじめ、1年以上厚生年金を収めていたところで初診に至った場合、①の要件を満たしていることになるため保険料納付の要件は満たしている、ということになります。

4 障害の状態

 障害年金の受給のためには、上記2つの要件を満たしていても、一定の障害の状態にあるものと認められる必要があります。

 この点に関し、障害年金認定基準上、難治性不整脈について、「ペースメーカー、ICDを装着したもの」を3級とする基準が規定されています。

 ICDを装着しているという事実自体は通常容易に証明できますので、認定基準としては比較的明確なものといえます。

 注意すべき点としては、3級という等級は、そもそも障害厚生年金の場合にしか認められていません。

 そのため、国民年金加入中に初診日のある障害基礎年金の申請の場合、単にICDを装着しているというだけでは、障害年金の受給は認められないことになります。

 この場合、さらに日常生活状況等を踏まえて、日常生活に著しい制限を必要とするものとして、2級以上の障害の状態にあることを示していく必要があります。

 こういった認定については、総合的、抽象的なものとなるため、相対的には認定は難しくなっていくといえます。

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