精神疾患の障害年金の更新時の注意点

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2023年02月27日

1 障害年金受給の更新

 年金と聞くと、まずは基本的に65歳から受給を開始する老齢年金を思い浮かべる方が多いかと思います。

 そのため、障害年金も年金である以上、受給が始まると死ぬまで受給が続くものと考えている方も少なくありません。

 しかし、障害年金の場合には、永久認定と有期認定があります。

 永久認定の典型的は四肢切断で、現在の医療では再生は難しいため、永久認定とされますが、多くの場合には有期認定とされます。

 精神疾患に関しては、症状に波があるものと考えられているため、ほとんどの場合、有期認定となっているかと思います。

 こちらのページでは、精神疾患の障害年金の更新にあたって注意しておくべき点等についてご案内いたします。

2 更新の実情

 厚生労働省が公開している統計資料によれば、9割以上は再認定され、同じ等級での受給が認められているようです。

 あくまで過去の統計ですが、一応の目安にはなるといえるかと思います。

 参考リンク:厚生労働省年金局・日本年金機構・障害年金の業務統計等について

3 注意しておくべき点

 統計上割合があまり多くはありませんが、再認定の際に上位等級に認定される等して増額されている場合もあります。

 基本的には症状が悪化したことによる昇級と考えられます。

 額改定請求という、症状悪化を理由とする増額の請求もありますが、更新のタイミングでも、症状悪化等を理由に増額が認められることもあるということになります。

 更新の際には、申請の際の診断書と類似する障害状態確認届を提出することになりますが、その際に現在の症状についてしっかりと記載していただくことが重要になってきます。

 また、日常生活、特に就労に変化が生じた方については、現在の就労状況について適切に障害状態確認届に記載していただくことも大切になってきます。

 ある程度収入を得るようになっていたとしても、例えば周囲の方の十分なサポートがあって成り立っていること等は、額面からはわかりません。

 事情を明らかにしておかないと、障害年金受給当時と症状に大きな変化はないにもかかわらず、「働けるようになったから症状が改善したもの」との誤解を与え、適切な障害年金の受給が止まってしまうことも考えられますのでご注意ください。

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