有期認定と永久認定について

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2023年03月15日

1 障害年金が認定される場合の2つの期間認定

 障害年金が認定される場合、期間がある場合とない場合の2つに分けられます。

 それぞれ、有期認定と永久認定と呼ばれています。

 いずれも文字通りとなりますが、有期認定は一定期間に限定された障害年金の認定であり、永久認定は基本的に永続的な認定結果ということになります。

 どちらの認定結果となるかによって、その後の取り扱いも変わってきます。

2 永久認定の場合

 永久認定の場合、認定後障害状態に変動(改善)が見込まれないことから、追加の調査等をすることなく、ずっと障害年金を受け取ることができるようになります。

 肢体障害(切断等)が典型例として挙げられますが、少なくとも現在の医学では失った肢体の再生は見込まれないため、障害状態の確認を要することなく、障害年金の受給が認められるということになります。

 永久認定となるのは、統計によれば1割程度で、あまり多くはないようです。

 参考リンク:厚生労働省年金局・日本年金機構・障害年金の業務統計等について

3 有期認定の場合

 有期認定では、1年~5年の間で障害状態の確認が必要となります。

 認定の際に定められた時期に、障害状態確認届というものを提出し、障害の状態を報告し、都度経過の確認が必要とされることになります。

 統計によれば、7割~8割程度は、認定から1年ないし3年の有期認定となっているようです。

 特にうつ病等の精神障害については、症状に波があることも少なくないため、経過の確認が必要であり、有期認定となることが多いといえます。

 障害状態確認届の提出を忘れてしまうと、一時的に障害年金が支給されないことになりかねませんので、忘れずに更新の手続きをしなければなりません。

 なお、ほとんどのケースでは、障害年金支給継続の判断となっているようですが、状況によっては、症状が以前より重くなったとして増額する場合や、症状が軽くなったとして減額する場合、あるいは支給を停止する場合もあります。

4 更新以外の手続き

 傷病の状態によっては、更新の期間を待たずに悪化することもあるかと思います。

 その場合には、額改定請求という、支給額の増額を求める申請手続きもあります。

 もっとも、額改定請求は一定期間経過後にすることが原則となっていますのでご注意ください。

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