有期認定と永久認定について
1 障害年金が認定される場合の2つの期間認定
障害年金が認定される場合、期間がある場合とない場合の2つに分けられます。
それぞれ、有期認定と永久認定と呼ばれています。
いずれも文字通りとなりますが、有期認定は一定期間に限定された障害年金の認定であり、永久認定は基本的に永続的な認定結果ということになります。
どちらの認定結果となるかによって、その後の取り扱いも変わってきます。
2 永久認定の場合
永久認定の場合、認定後障害状態に変動(改善)が見込まれないことから、追加の調査等をすることなく、ずっと障害年金を受け取ることができるようになります。
肢体障害(切断等)が典型例として挙げられますが、少なくとも現在の医学では失った肢体の再生は見込まれないため、障害状態の確認を要することなく、障害年金の受給が認められるということになります。
永久認定となるのは、統計によれば1割程度で、あまり多くはないようです。
3 有期認定の場合
有期認定では、1年~5年の間で障害状態の確認が必要となります。
認定の際に定められた時期に、障害状態確認届というものを提出し、障害の状態を報告し、都度経過の確認が必要とされることになります。
統計によれば、7割~8割程度は、認定から1年ないし3年の有期認定となっているようです。
特にうつ病等の精神障害については、症状に波があることも少なくないため、経過の確認が必要であり、有期認定となることが多いといえます。
障害状態確認届の提出を忘れてしまうと、一時的に障害年金が支給されないことになりかねませんので、忘れずに更新の手続きをしなければなりません。
なお、ほとんどのケースでは、障害年金支給継続の判断となっているようですが、状況によっては、症状が以前より重くなったとして増額する場合や、症状が軽くなったとして減額する場合、あるいは支給を停止する場合もあります。
4 更新以外の手続き
傷病の状態によっては、更新の期間を待たずに悪化することもあるかと思います。
その場合には、額改定請求という、支給額の増額を求める申請手続きもあります。
もっとも、額改定請求は一定期間経過後にすることが原則となっていますのでご注意ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止となるケース
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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