メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2023年08月23日

1 メニエール病の障害年金受給

 メニエール病も障害年金の対象となっています。

 受給の条件やポイント等について簡単にまとめてご説明いたします。

2 受給の基本条件

⑴ 初診日の特定

 障害年金は、まず初診日を特定するところから始まっていく手続きといえます。

 初診日は、これから申請しようとする傷病に関して初めて医療機関を受診した日、となりますので、必ずしも病名が決まった時点とは限りません。

 また、傷病によっては専門医にかかる前の通院が初診となることも考えられます。

 メニエール病の場合、めまいの他に吐き気などの症状も出るため、耳鼻科等に通院する前に内科等に通院する場合もあり、そちらが初診日となる場合がありますのでご注意ください。

 

⑵ 保険料の納付

 障害年金も65歳から受給する老齢年金と同様、原則として保険料の納付が受給の前提となっています。

 初診日前1年のどこか、あるいは20歳になってから初診日までの全期間の1/3以上の未納(免除は未納に含みません。)がある場合、そもそも障害年金受給の前提となる条件を満たしていない、ということがありますので事前にご確認いただくとよいと思います。

3 障害状態

 上記の要件を満たしている場合、障害認定日以降の状態について、一定程度以上の重い症状がと認められた場合に、障害年金を受給することができます。

 メニエール病の方は、めまいの症状を訴える方が多いため、まずは平衡感覚機能の障害についてみていく必要があります。

 平衡感覚機能障害については、2級から傷病手当金までありますが、比較的症状が重くないと障害年金の受給は難しい印象があります。

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