がんで障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 湯沢和紘

最終更新日:2022年02月09日

1 がんでも障害年金が受け取れる場合があります

 日本でも主要な死因の1つとされているがんですが、状況によっては障害年金が受給できる場合があります。

 どのような場合に受給できるのか、以下順にみていきたいと思います。

2 初診日

 がんの方の場合、当然何らかの症状が出ており、医療機関で治療等を行っているかと思います。

 がんの症状で初めて医療機関に通院した日が初診日とされており、他の要件判断の基本となってきます。

 もっとも、症状ががんによるものなのかはっきりしないこともあるかと思います。

 その場合には、がんとの確定診断がされた日が初診日とされることもあります。

 がんに関しては、このあたりの認定の問題に難しさがあるといえます。

 特に、初診日の評価によって、障害基礎年金となるのか、障害厚生年金となるのかによって、受け取ることができる額も変わってくることが問題とされています。

3 保険料納付

 がんにかかわらず、障害年金の受給が認められるためには、一定水準以上の保険料納付が必要です。

 おおむね初診日の2か月前を基準に①過去1年の滞納がないか、②初診日までの期間中の1/3以上滞納がないことが必要となります。

 障害年金申請における保険料納付要件野評価にあたり、免除を受けている場合は滞納とはみなされません。

4 障害状態

 障害年金の受給が認められるためには、一定以上の障害状態にあることが必要になります。

 障害状態の判断基準時は、認定日と呼ばれる時点で、通常は初診日から1年6か月後となります。

 ペースメーカー装着日、人工肛門造設の日から6か月等の例外もあります。

 障害年金の申請に利用する診断書には所定の書式があり、循環器、腎臓、肢体等、部位に応じた診断書を作成します。

5 がんの特殊性

 初診日判断の難しさについては上記2のとおりです。

 また、がんは、症状が進行していくものですし、進行具合も様々です。

 まだ認定の水準に達していない状況で申請をして認定を受けられない、ということもありますし、申請時期を待っていたら急に進行してしまう、ということもあるため、申請時期の見極めが難しく、慎重な判断が求められるといえます。

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