過去に遡って障害年金の支給停止解除を行った事例

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 岡安倫矢

最終更新日:2025年08月19日

1 支給停止解除とは

 いったん障害年金を受給し始めた後、更新の際に障害の程度が軽くなったと認定され、障害年金の支給が停止される場合があります。

 このように支給停止となった場合に、障害年金の支給の再開を求めるのが支給停止解除の手続きです。

 正確には、書類には「支給停止事由消滅届」という名前が付いており、診断書等とともに年金事務所に提出し、その診断書によって再度等級が認定されれば、障害年金の支給が再開されます。

 この支給停止解除の手続きはいつでも行うことができ、何年も前から支給停止されている場合には、過去に遡って行うこともできます。

 当法人では、過去に遡って支給停止解除を行った事例がありますので、この事例をもとに、手続きの内容をご説明していきます。

2 過去に遡って支給停止解除を行う際の手続き

 当法人がご依頼をいただいたのは、肝機能の障害で2級の障害基礎年金を受給していた方からでした。

 5年ほど前に支給停止となり、最近ご自身で支給停止解除の手続きを行ったため支給自体は再開されているが、過去に遡って支給停止を解除したいというご依頼でした。

 その場合、診断書はいつの時点のものを何枚出せばよいのかが問題となりますが、結論から言うと、2級に認定されると考えられる最も古い時点での診断書を、1枚提出することになります。

 どのようにして2級に認定される時点を見極めるかですが、このケースでは、支給停止されていた期間の血液検査の結果をすべて調べ、検査数値が2級の認定基準に該当する最も古い時点を特定し、その時点での診断書の作成を医師に依頼しました。

3 支給停止解除の効果

 支給停止の解除が認められた場合、提出した診断書の現症日(診断書にいつの時点の症状を記載したのかを表す日付)で等級が認定され、翌月分以降の障害年金の支給が再開されます。

 このケースでは、約3年前を現症日とする診断書を提出した結果、約3年分の障害年金が一括して支払われました。

4 支給停止解除について相談したい場合

 このように、支給停止解除はいつの時点の診断書を提出すべきかがポイントとなり、難易度の高い手続きです。

 支給停止の解除を検討されている方は、当法人にご相談いただければと思います。

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