過去に遡って障害年金の支給停止解除を行った事例
1 支給停止解除とは
いったん障害年金を受給し始めた後、更新の際に障害の程度が軽くなったと認定され、障害年金の支給が停止される場合があります。
このように支給停止となった場合に、障害年金の支給の再開を求めるのが支給停止解除の手続きです。
正確には、書類には「支給停止事由消滅届」という名前が付いており、診断書等とともに年金事務所に提出し、その診断書によって再度等級が認定されれば、障害年金の支給が再開されます。
この支給停止解除の手続きはいつでも行うことができ、何年も前から支給停止されている場合には、過去に遡って行うこともできます。
当法人では、過去に遡って支給停止解除を行った事例がありますので、この事例をもとに、手続きの内容をご説明していきます。
2 過去に遡って支給停止解除を行う際の手続き
当法人がご依頼をいただいたのは、肝機能の障害で2級の障害基礎年金を受給していた方からでした。
5年ほど前に支給停止となり、最近ご自身で支給停止解除の手続きを行ったため支給自体は再開されているが、過去に遡って支給停止を解除したいというご依頼でした。
その場合、診断書はいつの時点のものを何枚出せばよいのかが問題となりますが、結論から言うと、2級に認定されると考えられる最も古い時点での診断書を、1枚提出することになります。
どのようにして2級に認定される時点を見極めるかですが、このケースでは、支給停止されていた期間の血液検査の結果をすべて調べ、検査数値が2級の認定基準に該当する最も古い時点を特定し、その時点での診断書の作成を医師に依頼しました。
3 支給停止解除の効果
支給停止の解除が認められた場合、提出した診断書の現症日(診断書にいつの時点の症状を記載したのかを表す日付)で等級が認定され、翌月分以降の障害年金の支給が再開されます。
このケースでは、約3年前を現症日とする診断書を提出した結果、約3年分の障害年金が一括して支払われました。
4 支給停止解除について相談したい場合
このように、支給停止解除はいつの時点の診断書を提出すべきかがポイントとなり、難易度の高い手続きです。
支給停止の解除を検討されている方は、当法人にご相談いただければと思います。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- HIV感染症で障害年金を請求する場合のポイント
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止となるケース
- 過去に遡って障害年金の支給停止解除を行った事例
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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