人工肛門で障害年金が受け取れる場合
1 人工肛門について
人工肛門(ストーマ)とは、がんや疾患の手術により、肛門の代わりにお腹に新しく作られた便の排出口のことです。
人工肛門を造設した場合、障害年金が受け取れる場合があります。
2 人工肛門の障害認定基準
障害認定基準では、人工肛門を造設した場合には3級に認定するとされています。
また、人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したものや、人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にある場合には2級に認定するとされています。
3 障害厚生年金と障害基礎年金
障害年金は、初診日時点で厚生年金に加入していれば障害厚生年金の支給を受けることができ、国民年金に加入している場合には、障害基礎年金の支給を受けることができます。
障害厚生年金であれば、3級に該当する場合には障害年金が支給されますが、障害基礎年金の場合には、3級相当の場合には障害年金は支給されません。
そのため、単に人工肛門を造設しただけの場合には、初診日時点で厚生年金に加入していない場合には、障害年金の支給を受けることができない可能性が高いです。
ただ、障害認定基準では、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する場合もあるとされているので、他の症状等によっては、人工肛門の造設のみであっても2級以上の等級に認定される可能性もないとはいえないです。
4 人工肛門を造設した場合の障害認定日
また、通常、障害認定日は初診日から1年半を経過した日とされていますが、人工肛門を造設した場合は、造設日から起算して6か月を経過した日か、初診日から1年半経過した時点のいずれか早い方になります。
そのため、人工肛門の造設日から6か月経過後の日が過ぎたらその時点の症状を記載した診断書を作成してもらい、初診日から1年半が経過する前に障害年金を申請し、支給を受けることができます。
なお、人工肛門の造設日から6か月経過した日が、初診日から1年半以上経過した日より後の場合には、障害認定日は原則どおり、初診日から1年半を経過した日になります。
その後に、人工肛門の造設を行ったことを理由として障害年金の請求を行う場合は、事後重症として取り扱われることになります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の子の加算・配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- ダウン症で障害年金を申請する際のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心筋梗塞で障害年金が受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- HIV感染症で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工肛門で障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止となるケース
- 過去に遡って障害年金の支給停止解除を行った事例
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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