注意欠如・多動症(ADHD)で障害年金を申請するのは難しいのか
1 注意欠如・多動症(ADHD)について
注意欠如・多動症(ADHD)は発達障害のうちの一つであり、国民年金・厚生年金保険障害認定基準では発達障害は、精神の障害として障害年金の認定対象となることが明記されています。
その上で、注意欠如・多動症(ADHDは)での障害年金の申請が、他の傷病に比べて特に受給が認められにくいということはありませんので、過度に心配したり、申請を諦めたりする必要はありません。
ただし、申請に当たって、いくつか確認しておくべき点があります。
2 病歴・就労状況等申立書の作成について
うつ病や統合失調症などで申請をする場合に比べて、注意欠如・多動症(ADHD)の場合には、病歴・就労状況等申立書という書類を作成するのに、大変さがあります。
病歴・就労状況等申立書とは、障害年金申請の際の提出書類の一つであり、請求者の視点で、発病から現在までの治療経過や就労、日常生活に障害が与えた影響を記載して報告する書面です。
病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの経過を記載する必要がありますが、注意欠如・多動症(ADHD)を含む発達障害は、生まれつきの発達特性に伴う障害であるため、幼少期か現在までの経過を報告することが求められます。
そのため、数年前にうつ病を発症したというような事例に比べると、病歴・就労状況等申立書に記載すべき事項が多くなる傾向があります。
3 発達障害の特徴に伴う難しさについて
発達障害は、生まれつきの発達特性に伴う障害であるため、どこまでが個性の範囲で、どこからが発達障害という病気の症状なのかを判断しにくいという傾向もあります。
忘れ物が極端に多いであるとか、授業中に教室を脱走してしまったというような典型的な事例であれば、本人でも発達障害と関連するエピソードとして意識しやすいです。
一方、典型的ではないエピソードについては、弁護士や社労士が病歴・就労状況等申立書を作成するために、いろいろヒアリングを重ねる中で、掘り起こすことができる場合も少なくありません。
そのため、注意欠如・多動症(ADHD)で障害年金を申請する場合には、弁護士や社労士のサポートを受けながら準備をすることのメリットが大きいと考えます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の子の加算・配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- ダウン症で障害年金を申請する際のポイント
- 注意欠如・多動症(ADHD)で障害年金を申請するのは難しいのか
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心筋梗塞で障害年金が受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- HIV感染症で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工肛門で障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止となるケース
- 過去に遡って障害年金の支給停止解除を行った事例
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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