精神疾患について障害年金が認められる基準
1 障害認定基準
精神疾患について障害年金が認められる基準は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に定められており、日本年金機構のホームページに掲載されていますので、どなたでも確認可能です。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
障害認定基準では、統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害、気分(感情)障害、症状性を含む器質性精神障害、てんかん、知的障害、発達障害に分類して、それぞれ具体的な認定基準を掲載しています。
2 原則として障害年金の受給対象とならない分類の精神疾患について
なお、お客様から相談を受けていると、人格障害や、神経症に分類される不安障害やパニック障害の方もいらっしゃいます。
障害認定基準では、「人格障害は、原則として認定の対象とはならない。」「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。」とされており、障害年金が認められません。
ただし、神経症については例外があり、「ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」と記載されています。
そのため、神経症に分類される診断名の場合でも、医師が診断書に精神病の病態を示している旨を明記し、なおかつ、障害の程度が等級に該当している場合には、障害年金を受給できます。
3 どの程度の症状が障害認定基準の何級に該当するか
精神障害の分類ごとに、具体的な障害認定基準は異なりますが、概ね、日常生活は比較的自立しているものの就労には困難があり、労働に制限がある場合には3級、日常生活に著しい制限があり、就労はできないか、できても障害者雇用や就労継続支援A型事業所、B型事業所のような障害を前提とした福祉的な就労である場合は2級、精神病院に入院するなど常時介助を受ける必要がある場合には1級というのが、等級に該当する症状の大まかな目安です。
4 てんかんの認定基準について
精神の障害に分類される精神疾患のうち、てんかんの等級認定の場合も、上記3と同様に、てんかん発作によって就労や日常生活が実際にどの程度制限を受けているのかも考慮されますが、てんかん発作の頻度とタイプが重要な考慮要素となっています。
障害認定基準では、てんかん発作のタイプを「A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作 C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作」の4種類に分類します。
そして、投薬治療など十分な治療がされている場合で、A又はBの発作が月に1回以上あることが1級の認定に必要であり、A又はBの発作が年に2回以上、もしくは、C又はDの発作が月に1回以上あることが2級の認定に必要であり、A又はBの発作が年に2回未満、もしくは、C又はDの発作が月に1回未満あることが3級の認定に必要とされています。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の子の加算・配偶者加算
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の納付要件
- 障害年金と老齢年金の併給は可能か
- 学生でも障害年金の支給を受けられるか
- 障害年金の種類
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 障害年金の支給日
- フルタイムで仕事をしている場合の障害年金の受給
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- ダウン症で障害年金を申請する際のポイント
- 注意欠如・多動症(ADHD)で障害年金を申請するのは難しいのか
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- リウマチで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- くも膜下出血で障害年金を請求する場合のポイント
- 眼の障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心筋梗塞で障害年金が受け取れる場合
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- HIV感染症で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工肛門で障害年金が受け取れる場合
- 筋ジストロフィーで障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金が支給停止となるケース
- 過去に遡って障害年金の支給停止解除を行った事例
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒221-0056神奈川県横浜市神奈川区
金港町6-3
横浜金港町ビル7F
0120-25-2403
























